第1条 |
(総則) |
|
本規約は、契約者(以下「甲」という)が本システム及びその管理システム(用語の意味について第2条で規定する。)を利用するに際し、その利用に関する甲と株式会社ジャフプラザ(以下「乙」という。)との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めたものである。 |
第2条 |
(用語定義) |
|
本規約において、以下の用語は以下の意味を有するものとする。 |
(1) |
「本システム」とは、乙が運営するインターネットによる物件掲載システム「ジャフネットワークス プラス」をいう。 |
(2) |
「利用者」とは、物件検索サービスの利用を目的として、インターネットを通じて本システムのウェブサイトを閲覧し、予約を行う者をいう |
(3) |
「入居者」とは、利用者が本システムを介して登録物件に入居予約をした際に、入居する者として本システム上で指定した者(入居者が自己を指定した場合には、予約者が宿泊者となる。)をいう。 |
(4) |
「登録物件」とは、甲が本システムを利用し登録した物件の事をいう。 |
(5) |
「予約」とは、予約者が本システムを通じて申し込んだ物件への入居に関する予約をいう。 |
(6) |
「物件掲載料」とは、甲が物件を登録する際に本システム上に算出された物件掲載の対価の金額をいい、特にこれと異なる合意のない限り、本システムを利用する際必要とされる総額をいう(消費税含む)。 |
(7) |
「賃貸借契約」とは、登録物件への入居において甲と入居者が行う賃貸借契約をいう。 |
(8) |
「物件情報」とは、本システムに掲示される、物件の説明文、外観写真、地図、施設、賃料、敷金(保証金)、水道、光熱費、クリーニング代、その他乙が指定する登録物件及び賃貸借契約に関する情報をいう。 |
(9) |
「業者用管理ページ」とは、本システムを利用するにあたり乙から与えられた甲専用ページの事をいう。 |
第3条 |
(使用許諾) |
1. |
乙は、甲に対し、本契約が有効に成立する事を条件に、本システムおよびこれを利用するのに必要な範囲で管理システムを非独占的に利用する事を承諾する。 |
2. |
本システムおよび管理システムに関する特許権、商標権、著作権その他の権利はすべて乙に帰属する。 |
3. |
乙は、本システムおよび管理システムについて、乙の裁量により自由にその仕様を変更し、バージョンアップをすることができる。 |
4. |
甲は、本システム、管理システムまたはこれらに関連するファイル若しくは資料を改造、改変または複製してはならない。 |
第4条 |
(役割分担) |
1. |
乙は、インターネット上で、予約者に対して本システムを提供する。乙は、甲の登録物件に対する送客または予約について、なんらの保証をするものではない。 |
2. |
甲は、本システムを介して登録物件への入居を予約した入居者に対し、自ら定める賃貸借契約に従い、物件をその責任において提供するものとし、乙はこれに一切関与しない。 |
3. |
甲は、本システムおよび管理システムを利用するために必要なハードウェアおよびネットワークなどの設備を自己の責任と負担により調達する。 |
第5条 |
(物件情報のシステムへの登録) |
1. |
甲は、管理システムを利用して、その責任により物件情報を本システムに掲載し、随時これを変更する。 |
2. |
甲は、前項の登録および変更を自ら行うことが出来ない場合、乙にその代行を依頼する事が出来、乙がこれを承諾したときは、乙が前項の登録および変更を代行する。ただし、乙の代行は初回のみとし、甲は可及的速やかに、前項の登録および変更を自ら行うことが可能になるよう、設備および体制を整備するものとする。 |
3. |
甲は、最新の物件情報を常に本システム上に掲示しなければならない。 |
4. |
乙は、甲から供給された物件情報を本システムのプロモーションのため、本システム内または提携サイトからのハイパーリンク、本システムのOEM提供など、乙が妥当と判断する方法により無償で使用することができる。 |
5. |
甲は、違法、公序良俗違反、その他社会通念上不特定多数の者に対して発信される事が不適当と認められる情報を本システムに掲示してはならない。乙は、このような情報が本システムに掲示されていると判断した時は、甲への事前の通知なくこれを削除する事ができる。また、甲が管理システムを利用して本システムに掲載が可能である物件は、甲が所有または管理している物件に限る。 |
第6条 |
(IDおよびパスワード) |
1. |
乙は、甲に対し、管理システム利用の為に必要なIDおよびパスワードを発行する |
2. |
甲は、前項により発行されたIDおよびパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、IDおよびパスワードの盗用を防止する措置をその責任において行う。 |
3. |
乙は、甲のものとして登録されたIDおよびパスワードを用いた本システムへのアクセスまたは管理システムの利用があったときは、これを甲による正当なアクセスまたは利用とみなすことができる。IDおよびパスワードの盗用、不正使用その他の事故があっても、乙は一切責任を負わない。 |
第7条 |
(本システムへのアクセス) |
|
甲は、定期的(少なくとも3ヶ月に1回)に本システムの業者用ページにログインしなくてはならない。また、定期的なログインが確認されない場合は、自動的にメンバーとしての資格を失い、保存されている物件情報はすべて削除されるものとする。 |
第8条 |
(決済方法) |
|
予約者または入居者が甲に支払うすべての料金については、予約を行った入居者が賃貸借契約を締結する際、甲へ直接支払うものとし、乙はこれに一切関与しない。 |
第9条 |
(物件掲載料) |
|
甲は、乙に対し、物件掲載の手数料およびこれにかかる消費税(以下「物件掲載料」という。)を支払う。また、一旦支払われた物件掲載料は、如何なる場合も払い戻しができないものとする。 |
第10条 |
(物件掲載料の支払い) |
1. |
乙は、甲が物件掲載申込みする度、物件掲載料の集計を行い、甲に対して請求する。 |
2. |
物件掲載料の支払いが物件申込み日から5日間確認されなかった場合、乙はその物件掲載申込みがキャンセルされたものと判断し、その掲載を行わない。 |
3. |
甲は、第1項により請求された金額を、掲載申込み時に本システム上で指定された日までに乙が指定する銀行口座への振込み送金により支払う。この場合の送金手数料その他支払いにかかる費用は、甲の負担とする。 |
第11条 |
(入居に関する諸問題への対応) |
1. |
入居、予約またはそのキャンセル・変更に関連して予約者、入居者その他の第三者との間で発生した苦情、紛争、その他の問題については、甲がその責任と負担をもって解決するものとし、乙はまたは乙の役職員もしくは関係者に対して何らの迷惑もかけない。 |
2. |
前項の問題により乙または乙の役職員もしくは関係者に損害または費用負担が生じた場合には、甲はその一切(弁護士費用も含む。)を補償する。 |
第12条 |
(有効期間) |
1. |
本規約に基づく本契約の有効期間は、申込書記載の申込日から直近で到来する3月31日までとする。ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲、乙いずれかから、何らかの申し入れがない時は、本契約の有効期間は自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。 |
2. |
甲および乙は、1ヵ月前までに相手方に通知する事により、本契約を解約する事ができる。 |
第13条 |
(解除) |
(1) |
甲または乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、相手方は、事前に通知することなく、本契約を解除することができる。 |
(2) |
本契約に違反し、是正を求めたにもかかわらず、30日以内にこれを是正しないとき、または是正できない事が明らかなとき |
(3) |
違法または公序良俗に反するような内容の表示や不正、不当な営業活動等により相手方の名誉・評判・信用・利益等を著しく損なったとき |
(4) |
手形または小切手が不渡りとなったとき |
(5) |
差押、仮差押、仮処分または強制執行を受けた事により、本契約の履行が困難と認められるとき。 |
(6) |
破産、民事再生、会社整理、会社更生、その他の倒産手続きの申し立てをなし、またはこれらの申し立てを受けたとき |
(7) |
その他本契約を継続しがたい事由が生じたとき |
第14条 |
(契約終了に伴う事務引継ぎ) |
1. |
本契約が終了した時は、甲及び乙は、直ちに相手方に対する未精算金を支払わなければならない。 |
2. |
甲は、本契約が終了したときは、本システムおよび管理システムに関し乙から提供された文書、電子ファイル、その他の資料を、乙の指示に従い、乙に返却または破棄しなければならない。 |
3. |
本契約が終了した場合でも、本契約が終了するまでに成立した予約については、甲は、宿泊者に対し、予約どおり物件を提供する。 |
第15条 |
(機密保持) |
1. |
甲および乙は、本サービスに関する相手方当事者の機密情報を第三者に開示、漏洩してはならず、本契約の目的とは異なる目的のために利用してはならない。ただし、司法機関、またはそれらに順ずる機関により、法令に基づき開示を要求された場合はこの限りではない。 |
2. |
以下の各号に該当する情報は、機密情報には含まれないものとする |
|
(1) |
相手方から知得する以前に、既に公知であるもの |
|
(2) |
相手方から知得した後に、自らの責によらず公知となったもの |
|
(3) |
相手方から知得する以前に、既に自らが所有していたもの |
|
(4) |
正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの |
3. |
本条項は本契約終了後も2年間有効に存続する。 |
第16条 |
(顧客情報) |
1. |
乙は、本システムを利用したもの(予約者、入居者のほか、問合せ等をした者を含む。個人か法人化を問わない。以下「顧客」という。)の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性に関する情報(以下「属性情報」という。)および本システムにおける予約履歴その他本システムの利用に関する情報(以下「利用情報」といい、属性情報とあわせて「顧客情報」という。)の取扱いにつき、顧客から以下の承諾を得る。 |
|
(1) |
乙および顧客から顧客情報の共有につき許諾を受けた乙のグループ会社(以下「乙ら」と総称する。)は、メールマガジンの送付等、自己の営業の為に顧客情報を利用することができる。 |
|
(2) |
甲は、顧客の属性情報および甲の登録物件における利用情報を、本システムに関わる業務の為に必要な範囲内で利用することができる。 |
2. |
乙は、乙が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護および本システムの信頼性維持の観点から、甲に開示する種類、範囲等について、乙が適当と判断する制限処置を講じることができる。 |
3. |
甲は顧客情報(乙から開示された情報のほか本システムに関連して甲が直接取得した情報を含む。以下同じ。)を、本規約によって認められかつ第1項により顧客の承諾が得られた範囲に限り、顧客のプライバシーおよび本システム全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、甲は、第3者に顧客情報を有償、無償を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。 |
4. |
甲は、本契約終了後、乙が書面で特に承諾した場合を除き、顧客情報を利用することはできない。また、甲は契約終了にあたって、乙の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。 |
5. |
甲は、甲が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱い事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱い事業者としての義務等を遵守しなければならない。 |
6. |
甲は、顧客情報の漏洩が本システムに対し信用の毀損その他の重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存及び廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置をとらなければならない。万一、甲より顧客情報が他に漏洩した場合は、甲は、故意または過失の有無に問わず、これにより乙らにおいて生じた一切の損害および費用負担(弁護士費用を含む)を賠償する責に任ずる。 |
7. |
第4項ないし前項の規定は、本契約終了後においても引き続きその効力を有するものとする。 |
第17条 |
(禁止事項) |
|
甲は、本システムまたは管理システムの利用に関し、次の行為を行ってはならない。 |
(1) |
乙に虚偽の事項を届ける行為 |
(2) |
法令の定めに違反する行為 |
(3) |
犯罪に結びつく行為およびその可能性のある行為。 |
(4) |
公序良俗に反する行為 |
(5) |
全日本不動産協会その他の業界団体が定める広告に関する自主基準に違反する行為 |
(6) |
消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 |
(7) |
乙、他の登録物件または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為 |
(8) |
本システム以外での入居予約その他のサービス提供を勧誘する行為 |
(9) |
本システム以外の入居予約システムを宣伝する行為 |
(10) |
乙と同種または類似の業務を行う行為 |
(11) |
乙のサービス業務(本システムを含むがこれに限られない)の運営・維持を妨げる行為 |
(12) |
本システムまたは管理システムを改ざんする行為 |
(13) |
有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 |
(14) |
管理システムの仕様を乙の同業他社など第三者に漏洩する行為 |
(15) |
その他乙が被害を被ると予想されるすべての行為 |
第18条 |
(免責) |
1. |
乙は、甲が本システム利用に関して被った被害(乙の故意または過失によるか否かを問わず、またその原因の如何を問わない。)に対して、その損害を賠償する責を負わない。 |
2. |
乙は、甲に対して事前に通知することなく、本システムまたは管理システムに関し、サービス内容の変更、追加または廃止を行うことができる。但し、乙の一方的な事情によりサービスを廃止する場合に於いては、乙は残存期間分の物件掲載料を日割り計算にて甲に返金しなければならないものとする。 |
3. |
甲は、本システムまたは管理システムに関し、下記の事情により、甲に対する事前の通知なく一定期間停止される場合がある事をあらかじめ承諾し、サービス停止による利用料の返還、損害の補償等を乙に請求しないこととする。 |
|
(1) |
乙のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等の為の停止 |
|
(2) |
コンピュータ、通信回線等の事故・障害による停止 |
第19条 |
(付随サービス) |
1. |
甲は、本規約に基づくサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」という。)について、第6条に基づき乙が甲に対して発行したIDおよびパスワードを使用して乙所定の方法により契約の申込をすることができる。 |
2. |
前項の当該申込に対して乙が承諾した時に当該付随サービスに関する契約は有効に成立する。 |
3. |
付随サービスに関する事項で、付随サービスの規約に定めのない事項については本規約の規定を準用する。 |
第20条 |
(その他) |
1. |
本規約は、日本法に基づき解釈される。 |
2. |
甲及び乙の間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第21条 |
(その他) |
1. |
甲および乙は、本契約またはこれに基づく権利義務を譲渡その他の方法により処分してはならない。ただし、乙が、実質的に乙の事業の全部を関係会社その他のものに承継させることに伴い、本契約を承継させる場合はこの限りではない。 |
2. |
乙は、変更内容を乙の指定するウェブサイトに掲載する事により、本規約を変更する事ができるものとし、かかる掲載後に甲が本システムを利用した場合には、乙は甲が当該変更に同意したとみなす。 |
3. |
甲は、本システムに登録した会社情報および個人情報に変更が生じた場合、速やかに乙へ通知しなければならない。 |
4. |
本規約は、本件に関する甲および乙の合意事項の全てであり、本契約の成立以前における甲または乙の口頭または書面による発言、申し入れ等で本規約に記憶のない事項または本規約に反する事項は、何らの効力を有しない。 |
5. |
本規約の条項の一部の効力が裁判により否定された場合でも、本規約の他の条項の効力には、何らの影響を及ぼさない。 |
6. |
本規約に定めのない条項が生じた場合や、本規約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲、乙が誠意を持って協議し解決する。 |